○宮津市手話通訳者等派遣事業実施要綱

昭和61年3月29日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に住所を有する聴覚障害者又は言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が公的機関、医療機関又は事業所等に赴くことが必要なときにおいて、適当な付添人が得られないため、円滑な意志の疎通を図るうえで支障がある場合に手話通訳者及び要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、京都府手話通訳者として登録された者をいう。

2 この要綱において「要約筆記奉仕員」とは、京都府要約筆記奉仕員として登録された者をいう。

(手話通訳者等の派遣)

第3条 聴覚障害者等で手話通訳者等の派遣を必要とする場合は、自ら若しくは親族又は同居者が、市長に申し出なければならない。

2 市長は、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、前条に規定する手話通訳者等のうちから派遣可能な者を選択し、派遣するものとする。

(手当及び旅費)

第4条 手話通訳者等は、前条第2項の規定により業務を実施した場合には、速やかに業務実施報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書に基づき、手話通訳者等手当及び交通費の実費を支給するものとする。

3 手話通訳者等として必要な研修のため、聴覚障害者等の集会又は行事の参加について市長が指示した場合は、手話通訳者等手当及び交通費の実費を支給するものとする。

4 前2項に規定する手当の額は、市長が別に定める。

(秘密を守る義務)

第5条 手話通訳者等は、この業務を行うに当たり個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成3年告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成7年告示第19号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年告示第20号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

宮津市手話通訳者等派遣事業実施要綱

昭和61年3月29日 告示第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
昭和61年3月29日 告示第20号
平成3年9月20日 告示第64号
平成7年3月30日 告示第19号
平成14年3月29日 告示第20号