○宮津市立杉末会館条例施行規則
昭和52年10月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市立杉末会館条例(昭和52年条例第26号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館日等)
第2条 宮津市立杉末会館(以下「会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
開館時間 午前9時から午後10時まで
休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(運営審議会の設置)
第3条 会館に関する重要事項を調査審議するため、宮津市立杉末会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に対する答申をすること及び、関係行政機関に対して意見を具申するものとする。
(委員)
第4条 審議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域代表者
(2) 知識経験者
(3) 市関係職員
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 役員の選出は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会議を主宰し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ開会することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(使用の不許可)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるもの。
(2) 営利を目的とするもの。
(3) 公益に反するおそれがあるもの。
(4) 館務に支障があるとき。
(5) その他館長が適当でないと認めるもの。
(禁止行為)
第8条 会館の使用の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 会館を損傷し、又は汚損すること。
(3) その他市長が会館の管理上必要と認めて禁止する行為
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、館長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宮津市立杉末会館運営委員会規則(昭和46年規則第12号)第2条の規定により委嘱された運営委員会の委員は、この規則により委嘱された審議会の委員とみなし、その任期は、昭和53年3月31日までとする。
3 宮津市立杉末会館運営委員会規則(昭和46年規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。