○宮津市立杉末会館条例施行規則

昭和52年10月5日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市立杉末会館条例(昭和52年条例第26号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館日等)

第2条 宮津市立杉末会館(以下「会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。

開館時間 午前9時から午後10時まで

休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(運営審議会の設置)

第3条 会館に関する重要事項を調査審議するため、宮津市立杉末会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に対する答申をすること及び、関係行政機関に対して意見を具申するものとする。

(委員)

第4条 審議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域代表者

(2) 知識経験者

(3) 市関係職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

2 役員の選出は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を代表し、会議を主宰し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ開会することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるもの。

(2) 営利を目的とするもの。

(3) 公益に反するおそれがあるもの。

(4) 館務に支障があるとき。

(5) その他館長が適当でないと認めるもの。

(禁止行為)

第8条 会館の使用の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用すること。

(2) 会館を損傷し、又は汚損すること。

(3) その他市長が会館の管理上必要と認めて禁止する行為

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、館長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宮津市立杉末会館運営委員会規則(昭和46年規則第12号)第2条の規定により委嘱された運営委員会の委員は、この規則により委嘱された審議会の委員とみなし、その任期は、昭和53年3月31日までとする。

3 宮津市立杉末会館運営委員会規則(昭和46年規則第12号)は、廃止する。

附 則(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市立杉末会館条例施行規則

昭和52年10月5日 規則第19号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年10月5日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年9月10日 規則第26号