○宮津市交通遺児激励金支給規則

昭和47年5月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通事故により父又は母(父母がいない場合は、これに準ずる者。以下「保護者」という。)を失った遺児を激励し、遺児の健全な育成及び福祉の増進を図るため、交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の交通による人身事故をいう。

(2) 交通遺児

交通事故によって保護者を失った幼児(小学校就学始期までの者をいう。以下同じ。)、小学生、中学生及び高校生であって、満20歳に達するまでのものをいう。

(激励金の支給)

第3条 激励金は、本市に住所を有している交通遺児に支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次のとおりとする。

(1) 幼児 1人当たり 年額14,000円

(2) 小学生 1人当たり 年額20,000円

(3) 中学生 1人当たり 年額26,000円

(4) 高校生 1人当たり 年額35,000円

(5) 高等学校入学時 30,000円

2 高等学校入学時激励金の支給は、1人につき1回とする。

3 市長が必要と認めたときは、激励金相当額を現物で支給することができる。

(支給申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする交通遺児の保護者は、交通遺児激励金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車安全運転センターの発行する事故証明書又はこれに代わる書類

(2) その他市長が指示する書類

(支給決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、激励金の支給を決定し、交通遺児激励金支給決定通知書により当該保護者に通知するものとする。

(支給の期間及び支給期日)

第7条 激励金は、前条の規定による支給の決定を受けた日の属する年度から高等学校卒業の年度(激励金を受給すべき資格を喪失した場合においては、当該資格を喪失した日の属する年度)まで支給する。

2 激励金は、毎年4月に支給する。ただし、年度の中途において交通遺児となった者については、支給決定を受けた日の属する月又はその翌月に支給する。

(受給資格の喪失)

第8条 交通遺児が、次の各号の一に該当するに至ったときは、激励金を受ける資格を喪失する。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 保護者が交通遺児を伴って再婚したとき(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

(3) 養子縁組により両親がそろったとき。

(4) 死亡したとき。

2 前項の規定により、受給資格を喪失したときは、当該保護者は、交通遺児激励金受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届け出)

第9条 保護者は、交通遺児が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第15号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市交通遺児激励金支給規則

昭和47年5月15日 規則第7号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第7号
昭和49年5月10日 規則第9号
昭和51年3月30日 規則第15号
昭和53年3月30日 規則第6号
昭和55年3月28日 規則第3号
昭和57年3月25日 規則第7号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第19号
昭和61年3月29日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第8号