○宮津市特別障害者手当等の支給に関する規則

昭和61年8月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関し、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の期日)

第2条 法第26条の5において準用する特別障害者手当等の支給月に係る支給日は、当該支給月の10日とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(支給の方法)

第3条 特別障害者手当等の支給は、口座振替とする。ただし、これにより難い場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宮津市福祉手当の支給に関する規則(昭和50年規則第18号)は、廃止する。

附 則(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

宮津市特別障害者手当等の支給に関する規則

昭和61年8月25日 規則第22号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
昭和61年8月25日 規則第22号
平成6年3月31日 規則第9号