○宮津市児童手当に関する規則
昭和50年12月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 規則に規定する次の請求書、届書の様式は、別に定めるところによる。
(1) 児童手当認定請求書
(2) 児童手当額改定請求書
(3) 児童手当額改定届
(4) 児童手当現況届
(5) 氏名変更届
(6) 住所変更届
(7) 児童手当受給事由消滅届
(8) 未支払児童手当請求書
(支給期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給月に係る支給日は、当該支給月の10日とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(支給方法)
第4条 児童手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宮津市児童福祉手当支給条例施行規則(昭和45年規則第16号)は、廃止する。
附 則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。