○宮津市児童手当に関する規則

昭和50年12月25日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 規則に規定する次の請求書、届書の様式は、別に定めるところによる。

(1) 児童手当認定請求書

(2) 児童手当額改定請求書

(3) 児童手当額改定届

(4) 児童手当現況届

(5) 氏名変更届

(6) 住所変更届

(7) 児童手当受給事由消滅届

(8) 未支払児童手当請求書

(支給期日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給月に係る支給日は、当該支給月の10日とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(支給方法)

第4条 児童手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宮津市児童福祉手当支給条例施行規則(昭和45年規則第16号)は、廃止する。

附 則(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

宮津市児童手当に関する規則

昭和50年12月25日 規則第17号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第17号
昭和61年8月25日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第9号