○助産及び母子保護の実施に関する規則
昭和46年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の助産の実施及び同法第23条の母子保護の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施基準)
第2条 法第22条第1項の規定による助産の実施基準は、妊産婦及び配偶者並びにその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、本人と同一世帯に属し生計を一にしているものをいう。以下同じ。)の当該年度分(1月から6月までの申込みについては、前年度分とする。以下同じ。)市町村民税所得割の額の合計額が19,000円以下である場合とする。ただし、別表に定めるA階層及びB階層該当者を除き、本人若しくは配偶者又はその扶養義務者が受けることのできる国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金その他の社会保険等における出産に関する一時金等の額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下同じ。)に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が404,000円以上であるときは、この限りでない。
2 法第23条第1項の規定による母子保護の実施基準は、母子等の状況が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 配偶者等からの暴力を受けている等と認められる場合
(2) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認める場合
3 法第22条第1項ただし書又は法第23条第1項ただし書に規定するやむを得ない事由により、助産又は母子保護(以下「助産等」という。)を実施しない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)において設備その他の事情により受託能力がないとき。
(2) 妊産婦又は母子等の疾病その他の理由により、助産施設等における助産等の実施が適当でないとき。
(3) その他所長が助産施設等に委託することを適当でないと認めたとき。
(助産等の実施の申込み等)
第3条 助産等の実施を希望する者(本人又は扶養義務者若しくは同居の親族。以下「申込者」という。)は、所長に助産施設入所申込書又は母子生活支援施設入所申込書(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
2 所長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、助産等の実施の適否を決定するとともに、申込者に助産施設入所承諾(不承諾)書又は母子生活支援施設入所承諾(不承諾)書を交付するものとする。
3 所長は、助産等の実施を適当と認めたときは、助産施設等の長に助産施設入所承諾書又は母子生活支援施設入所承諾書の写しを交付するものとする。
(費用の負担)
第4条 助産施設等に入所した者若しくは配偶者又はその扶養義務者は、別表に定める費用の額を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県が設置する助産施設又は母子生活支援施設に入所した場合は、費用の徴収は行わないものとする。
3 月の中途において母子保護の実施を開始した場合又は解除した場合のその月の徴収金は、前条に規定する費用の額にその月に当該母子保護の実施を行った母子生活支援施設の入所日数(25日を超える場合は25日)を乗じた額を25で除した額とする。この場合において、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(費用の減免)
第6条 市長は、本人若しくは扶養義務者又は同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受け、又はその他特別の事由があると認めるときは、第4条に規定する費用を減免することができる。
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、助産施設入所費用減免申請書又は母子生活支援施設入所費用減免申請書を提出しなければならない。
(助産等の実施の解除)
第7条 所長は、助産施設への入所前又は母子生活支援施設の入所期間の満了前に妊産婦又は母子等の転出、死亡等により助産等の実施を解除したときは、申込者にあっては助産施設入所解除通知書又は母子生活支援施設入所解除通知書(以下「解除通知書」という。)を、助産施設等の長にあっては解除通知書の写しをそれぞれ交付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、申込書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、令和元年7月1日以後の助産の実施及び母子保護の実施について適用する。
別表(第4条関係)
妊産婦又は母子等の属する世帯の階層区分 | 助産の実施 | 母子保護の実施 | ||
階層区分 | 定義 | 費用の額 (1分べん当たり) | 費用の額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで(助産の実施については、9,001円から19,000円まで) | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | ||
備考 1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。 この均等割及び所得割において同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 所得割の額を算定する場合には、妊産婦及び配偶者並びにその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。 |