○家庭児童相談室設置規程

昭和45年4月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るとともに相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所に家庭児童相談室を設置する。

(職員及び職務)

第2条 家庭児童相談室に、家庭相談員を置く。

2 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、家庭児童相談室の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年訓令甲第21号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令甲第22号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

家庭児童相談室設置規程

昭和45年4月1日 訓令甲第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 訓令甲第5号
昭和60年3月30日 訓令甲第21号
平成18年3月31日 訓令甲第22号