○生活保護法による指定医療機関の医師の往診による往診経費助成金支給要綱
昭和51年7月1日
告示第24号
(趣旨)
第1 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による被保護者の医療を確保するために、指定医療機関が被保護者を往診した場合移送費と併せて往診経費の一部を予算の範囲内で助成する。
(定義)
第2 第1に規定する指定医療機関は、被保護者に対し往診をした法に規定する指定医療機関をいう。
(支給及び助成額)
第3 第1に規定する移送費は、法に規定するもののうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定医療機関の自家用車による往診の場合は、燃料代の実費
(2) 指定医療機関の自家用車以外の交通機関による往診の場合は、その実費
2 第1に規定する往診経費は、往診のための必要な経費とし、その額は、1回につき600円とする。
(申請)
第4 往診経費の助成を受けようとする者は、別に定める往診経費等支給申請書に所定の事項を記載のうえ、市長に提出しなければならない。
(決定)
第5 市長は、申請書を受理したときは、審査のうえ、助成金の支給の要否を決定する。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。