○宮津市福祉事務所設置条例施行規則

平成6年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 宮津市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 福祉事務所の事務は、宮津市事務分掌規則(平成28年規則第2号)に定める健康福祉部社会福祉課が分掌する。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 所員は、健康福祉部社会福祉課の職員をもって充てる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(宮津市福祉事務所処務規則の廃止)

2 宮津市福祉事務所処務規則(平成5年規則第11号)は、廃止する。

附 則(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市福祉事務所設置条例施行規則

平成6年3月31日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第2号