○宮津市福祉事務所設置条例施行規則
平成6年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 宮津市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 福祉事務所の事務は、宮津市事務分掌規則(平成28年規則第2号)に定める健康福祉部社会福祉課が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 所員は、健康福祉部社会福祉課の職員をもって充てる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(宮津市福祉事務所処務規則の廃止)
2 宮津市福祉事務所処務規則(平成5年規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。