○宮津市福祉事務所設置条例
昭和29年6月1日
条例第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により宮津市全域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮津市福祉事務所
位置 京都府宮津市字浜町3012番地
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和29年6月1日から施行する。
附 則(昭和30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。
附 則(昭和39年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成1年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成29年11月27日から施行する。