○宮津市福祉事務所設置条例

昭和29年6月1日

条例第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により宮津市全域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮津市福祉事務所

位置 京都府宮津市字浜町3012番地

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

附 則(昭和30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。

附 則(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第5号)

この条例は、平成1年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第29号)

この条例は、平成29年11月27日から施行する。

宮津市福祉事務所設置条例

昭和29年6月1日 条例第13号

(平成29年11月27日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和29年6月1日 条例第13号
昭和30年1月12日 条例第7号
昭和35年10月12日 条例第6号
昭和37年8月13日 条例第15号
昭和39年3月10日 条例第5号
昭和45年1月5日 条例第3号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和61年1月1日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第12号
平成12年3月18日 条例第20号
平成12年9月26日 条例第52号
平成26年10月7日 条例第25号
平成29年10月3日 条例第29号