○宮津市文化財保護条例施行規則

昭和59年3月30日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財等(第2条~第13条)

第3章 指定文化財以外の文化財の登載(第14条)

第4章 文化財環境保全地区(第15条・第16条)

第5章 文化財保護審議会(第17条~第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市文化財保護条例(昭和58年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財等

(指定書の再交付)

第2条 条例第5条第5項(条例第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書の交付を受けた者(条例第22条第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定により指定書の引渡しを受けた者を含む。)は、当該指定書を滅失し、若しくは破損し、又は亡失し、若しくは盗まれたときは、その再交付を指定書等再交付申請書により宮津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請することができる。

(所在の変更の届出を要しない場合)

第3条 条例第12条ただし書(条例第32条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて管理し、又は修理するため、所在する場所を変更するとき。

(2) 条例第15条第1項又は第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて措置を講じ、又は修理するため、所在する場所を変更するとき。

(3) 条例第17条第1項に規定する許可を受け、又は条例第31条第1項の規定による届出をして現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を行うため、所在する場所を変更するとき。

(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして修理するため、所在する場所を変更するとき。

(5) 条例第19条第1項又は第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するため、所在する場所を変更するとき。

(6) 条例第12条の規定による届出をして所在する場所を変更し、又は前各号に掲げる所在する場所の変更を行った後、当該変更前に所在した場所に復するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、所在する場所を変更する期間が30日を超えないとき(公衆の観覧に供するために所在する場所を変更するときを除く。)

(所在の変更の届出)

第4条 宮津市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)又は宮津市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の所有者(条例第7条第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)に規定する管理責任者又は条例第9条第5項(条例第32条において準用する場合を含む。)に規定する管理団体がある場合は、そのもの)は、非常災害のために必要な応急措置として市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が所在する場所を変更したときは、速やかにその旨を所在変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。

(有償譲渡の場合の納付金)

第5条 条例第16条第1項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める納付金額は、当該市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財並びに宮津市指定史跡、宮津市指定名勝及び宮津市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に係る補助金又は負担金の額の合計額から当該修理又は管理に関し必要な措置(以下「修理等」という。)が行われた後において、当該市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物(以下この章において「市指定文化財」という。)の修理等のために自己の費した金額を控除した金額とする。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等が行われた市指定文化財について教育委員会が定める耐用年数で除して得た額に、当該耐用年数から修理等が行われた後当該市指定文化財の譲渡までの年数を控除した残余の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額とする。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第6条 条例第17条第1項ただし書(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定を受けた当時の原状(指定を受けた後において条例第17条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けたものにあっては、当該許可に係る現状変更等を行った後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるとき。

(3) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。

(4) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能であるため、当該部分を除去するとき。

(現状変更等の終了の届出)

第7条 条例第17条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が終了したときは、速やかにその旨を現状変更等・修理・復旧終了届出書により教育委員会に届け出なければならない。

(修理等の届出を要しない場合等)

第8条 条例第18条第1項ただし書(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて修理し、又は復旧するとき。

(2) 条例第15条第2項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて修理し、又は復旧するとき。

2 前条の規定は、条例第18条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものについて準用する。

(認定書)

第9条 教育委員会は、条例第23条第2項同条第4項の規定による宮津市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体の認定をしたときは、当該保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)に認定書を交付するものとする。

2 前項の認定書の交付を受けた保持者等は、条例第24条第3項において準用する条例第23条第3項及び条例第24条第5項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

3 第1項の認定書の交付を受けた保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、当該団体の代表者であった者は、速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 第2条の規定は、第1項の認定書について準用する。

(保持者の届出事項)

第10条 条例第25条第1項に規定する別に定める事情は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき。

(市指定無形民俗文化財の保護団体)

第11条 教育委員会は、条例第29条第1項の規定による宮津市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)の指定をしたときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体(無形民俗文化財を保護することを主たる目的とする団体で代表者の定めがあるものをいう。以下この条において同じ。)に対し、指定証書を交付するものとする。

2 教育委員会は、条例第30条第1項又は第2項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除があったときは、その旨を当該市指定無形民俗文化財の保護団体に通知するものとする。

3 市指定無形民俗文化財の保護団体(解散した場合にあっては、その代表者であった者)は、前項の規定による通知を受けたとき、又は解散したときは、速やかに当該市指定無形民俗文化財の指定証書を教育委員会に返付しなければならない。

4 第2条の規定は、第1項の指定証書について準用する。

(現状変更等の届出を要しない場合等)

第12条 条例第31条第1項ただし書に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定を受けた当時の原状(指定を受けた後において条例第31条第1項の規定による届出をしたものにあっては、当該届出に係る現状変更等を行った後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるとき。

(3) 条例第32条において準用する条例第14条の規定による補助金の交付を受けて管理し、又は修理するとき。

(4) 条例第32条において準用する条例第15条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて管理に関し必要な措置を講じ、又は修理するとき。

(5) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。

2 第7条の規定は、条例第31条第1項の規定による届出をした者について準用する。

(市指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置)

第13条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は条例第38条に規定する管理団体(以下この条において「所有者等」という。)は、当該市指定史跡名勝天然記念物の付近の適当な場所に次の各号に掲げる施設のうち、当該市指定史跡名勝天然記念物を保護するために必要なものを設置するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した標識

 宮津市指定史跡、宮津市指定名勝又は宮津市指定天然記念物の別及び名称

 宮津市教育委員会の文字(所有者等の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

 指定の年月日

 設置の年月日

(2) 次に掲げる要件を備える説明板

 次に掲げる事項を分かりやすく記載したものであること。

(ア) 前号ア及びに掲げる事項

(イ) 説明事項

(ウ) 保存上注意すべき事項

(エ) その他参考となるべき事項

 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域(以下「指定地域」という。)を示す地図を添えたものであること。ただし、指定地域の指定がない場合その他特に指定地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(3) 次に掲げる要件を備える境界標

 石造り又はコンクリート造りであること。

 上面には指定地域の境界の方向を示す線が、側面には宮津市指定史跡境界、宮津市指定名勝境界又は宮津市指定天然記念物境界の文字が記入されていること。

 指定地域の境界線が屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置されること。

2 前項に規定するもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、数、設置場所その他これらの施設の設置については、所有者等が当該市指定史跡名勝天然記念物の管理のために必要な程度において、その周辺の環境に調和するように定めるものとする。

3 前項の規定は、条例第38条の規定により設置する囲さくその他の施設について準用する。

4 所有者等は、前3項の規定により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を標識等設置届出書により教育委員会に届け出なければならない。

第3章 指定文化財以外の文化財の登載

(登載)

第14条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)及び条例の規定により指定及び登録された以外の文化財を宮津市文化財台帳に登載し、その実態把握及び保護施策を講ずることができる。

第4章 文化財環境保全地区

(行為の届出)

第15条 条例第43条第1項第5号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外観を変更することとなる建築物その他の工作物の修繕、模様替え又は色彩の変更

(2) 建築物の移転で、当該移転に係る建築の床面積が10平方メートルを超えるものを行うとき。

(届出を要しない行為)

第16条 条例第43条第1項ただし書に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建築物の新築、増築又は改築で、当該新築、増築又は改築に係る建築物又はその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ、高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下であるものを行うとき。

(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、増築、改築又は移転を行うとき。

 建築物に付属する物干場、送受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物

 工事、祭典又は定例となっている行事のために必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 神社、寺院、教会その他これらに類するものの敷地又は墓地に設置する鳥居、とうろう、墓碑その他これらに類するもの

 その他の工作物で高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の後の高さ)が1.5メートル以下であるもの

(3) 次に掲げる土地の区画形質の変更を行うとき。

 面積が10平方メートル以下の土地の区画形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 法第92条第1項(法第93条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発掘による土地の区画形質の変更

 農業を営むために行う土地の区画形質の変更

(4) 次に掲げる木竹の伐採を行うとき。

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 林業を営むために行う木竹の伐採

 本項各号に掲げる行為のために必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(5) 土石類の採取で、当該土石類の採取による地形の変更が第3号アに掲げる土地の区画形質の変更と同程度であるものを行うとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる行為を行うとき。

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 次に掲げる文化財を保存する行為

(ア) 法の規定による指定若しくは仮指定、府条例の規定による指定、府条例に基づく京都府教育委員会規則の規定による登録、条例の規定による指定を受けた有形文化財、有形の民俗文化財又は史跡名勝天然記念物

(イ) 法第92条第1項に規定する埋蔵文化財

第5章 文化財保護審議会

(会長)

第17条 宮津市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明等を求めることができる。

(協力委員)

第19条 文化財保護施策を円滑に進めるため必要があるときは、協力委員を置くことができる。

2 協力委員は、教育委員会又は審議会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 協力委員の任期は、2年とする。

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、教育委員会事務局文化財保護担当課において処理する。

(補則)

第21条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第6章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、指定書等の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 宮津市文化財保護委員会設置規則(昭和32年教委規則第2号)は、廃止する。

附 則(昭和60年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市文化財保護条例施行規則

昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 育/第4章 文化・体育
沿革情報
昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和60年7月25日 教育委員会規則第16号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成17年3月30日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年8月31日 教育委員会規則第7号