○宮津市教育バス使用規程

平成5年3月31日

教委告示第5号

宮津市巡回スポーツ車使用規程(昭和43年教委告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宮津市教育バス(以下「教育バス」という。)は、公用のほか社会教育関係団体等の事業活動に供するために設置するもので、その使用については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(使用の申請)

第2条 教育バスを使用しようとする者は、使用日の3日前までに、宮津市教育バス使用申請書(以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市教育バス使用許可書を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 教育長は、緊急の公用又は運行上支障があるときは、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(その他)

第5条 申請書等の様式その他この規程の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

宮津市教育バス使用規程

平成5年3月31日 教育委員会告示第5号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会告示第5号