○宮津市立学校水泳プール管理運営に関する規則

昭和47年7月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市立学校水泳プール(以下「水泳プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 水泳プールは、水泳プールを設置する学校(以下「当該学校」という。)の児童、生徒が使用する。

2 次の場合は、前項の使用に支障をきたさない範囲において使用させることができる。

(1) 当該学校以外の学校が教育計画に基づいて行う練習、競技会等

(2) 社会教育団体が主催して行う講習会、競技会等

(3) その他当該学校長が適当と認める場合

(使用の申請)

第3条 前条第2項の規定に基づいて使用しようとする者は、使用日前7日までに当該学校長に申請して許可を受けなければならない。

(許可条件)

第4条 水泳プールの使用許可については、管理上特に必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号の一に該当するときは、当該学校長は、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序をみだし、善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設その他附属物を害するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他当該学校長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、当該学校長は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によって施設の使用ができなくなったとき。

(4) 使用許可申請に虚偽の記載があったとき。

(水泳プールの管理、運営)

第7条 水泳プール及び機械設備並びに附属設備の平常の管理運営は、当該学校長が行う。

(禁止行為)

第8条 水泳プール使用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 他人に危険又は迷惑を及ぼすこと。

(2) 危険な遊戯をすること。

(3) 立入禁止の場所に立ち入ること。

(4) 許可なく物品販売等の営業行為をすること。

(使用料)

第9条 水泳プールの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用中に水泳プール又はこれに附属する施設の物件を棄損又は滅失したときは、使用者は、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市立学校水泳プール管理運営に関する規則

昭和47年7月24日 教育委員会規則第4号

(昭和60年7月25日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月24日 教育委員会規則第4号
昭和60年7月25日 教育委員会規則第15号