○宮津市立図書館協議会運営規則

昭和32年11月7日

教委規則第5号

第1条 宮津市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会は、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、図書館の運営に関し図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応ずるほか、図書館活動につき調査、審議し、館長に建議する。

第3条 協議会は、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、協議会を招集し、議事を掌る。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条 図書館職員は協議会に出席して意見を述べることができる。

第5条 館長の諮問に関する事項は、協議会の議決により議長より答申するものとする。ただし、各委員は、図書館活動に必要な事項に関し、それぞれ館長に具申することができる。

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育長と協議し別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市立図書館協議会運営規則

昭和32年11月7日 教育委員会規則第5号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年11月7日 教育委員会規則第5号
昭和60年7月25日 教育委員会規則第11号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号