○宮津市立図書館運営規則
昭和58年3月29日
教委規則第4号
宮津市立図書館運営規則(昭和32年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市立図書館条例(昭和32年条例第42号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、宮津市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。
(開館時間)
第3条 条例第2条に規定する図書館の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(3) 館内整理日(毎月最終木曜日とし、その日が休日に当たるときは、その翌日)
(4) 特別整理期間(館長が図書館資料の整理のため必要と認める10日以内の期間)
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、音読、談話、放歌等他の利用者に対し迷惑をかけないこと。
(入館の制限)
第6条 館長は、館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第7条 館長は、この規則及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(弁償の義務)
第8条 故意又は過失により、図書館資料を亡失し、又は損傷した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(図書館資料の館外貸出)
第9条 宮津市に住所を有する者若しくは宮津市内に通勤若しくは通学する者又は福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、伊根町若しくは与謝野町に住所を有する者は、図書館資料の館外貸出しを受けることができる。
2 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、館長の定める図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を提出しなければならない。
3 図書館資料の貸出しは、1人1回に10点以内とし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
4 貴重図書、参考図書その他館長が館外貸出しを不適当と認めた図書館資料については、貸出しを禁止することができる。ただし、研究調査のため館長が特に許可した場合は、この限りでない。
(利用者カードの申込手続)
第10条 利用者カードの交付を受けようとする者は、図書館利用者カード申込書を館長に提出しなければならない。
(利用者カードの紛失等)
第11条 利用者カードを紛失し、若しくは破損したとき、又は図書館利用者カード申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに館長に届け出なければならない。
3 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(団体貸出の利用)
第12条 市内の機関、団体等は、図書館資料の団体貸出を受けることができる。
2 団体貸出を受けようとする者は、館長が定める団体貸出利用の登録手続を経なければならない。
3 団体貸出を受けることができる図書館資料は、特別の理由で館長が承認した場合のほか、1機関又は1団体につき100点以内とし、その利用期間は1月以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(移動図書館)
第13条 図書館に移動図書館を設置し、市内を巡回して、図書館資料の館外貸出し及びその他の事業を行うものとする。
2 移動図書館の巡回日時等は、館長が別に定める。
3 移動図書館の図書館資料の館外貸出しは、第9条第3項の規定にかかわらず、1人1回に15点以内とし、館外貸出しを受けた場所及び日時を基準として、当該場所における次の巡回日までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(複写の手続)
第14条 入館者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 図書館資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書に実費相当額を添えて館長に申し込まなければならない。
3 館長は、前項の図書館資料の複写を不適当と認めたときは、その申込みに応じないものとする。
4 図書館資料の複写に伴う著作権に関することについては、当該複写の申込みをした者及びその利用者がその責めを負うものとする。
(寄贈及び委託)
第15条 館長は、図書館資料の寄贈又は委託を受けることができる。
2 図書館資料を寄贈又は委託しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。
3 図書館資料の委託期間は、1年以内とする。ただし、3年を経過したときは、委託者と協議のうえ返却し、又は継続して委託を受けるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて館長が定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成29年11月27日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。