○宮津市立図書館条例
昭和32年12月26日
条例第42号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、次のとおり図書館を設置する。
名称 宮津市立図書館
所在地 宮津市字浜町3012番地
2 必要に応じて分館又はその他の施設を設けることができる。
(開館時間等)
第2条 図書館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定により、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
3 協議会の委員の定数は、15人以内とする。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(遵守事項)
第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書館内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第6条 利用者は、図書館の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宮津市立図書館設置並に管理条例(昭和30年宮津市条例第15号)は、廃止する。
3 廃止前の宮津市立前尾記念文庫条例(昭和58年条例第24号)に基づき保存していた寄贈図書その他郷土資料は、図書館に移管した上で、一般の利用に供するものとする。
附 則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第17号で平成29年11月27日から施行)
(宮津市立前尾記念文庫条例の廃止)
2 宮津市立前尾記念文庫条例(昭和58年条例第24号)は、廃止する。