○宮津市社会教育指導員設置等に関する規則
昭和47年6月23日
教委規則第3号
(設置)
第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、宮津市教育委員会事務局に社会教育指導員及び人権教育指導員を置く。
(職務)
第2条 社会教育指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する指導及び助言並びに教育相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(3) 社会教育関係団体相互の連絡に関すること。
(4) その他社会教育の振興に関すること。
2 人権教育指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 人権教育に関する指導及び助言並びに教育相談に関すること。
(2) 人権教育その他の社会教育の振興に関すること。
(任命)
第3条 社会教育指導員及び人権教育指導員(以下「指導員」という。)は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導能力及び実績があると認められる者のうちから、教育委員会が任命する。
2 指導員は、非常勤とする。
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従い、かつ、上司の指揮及び監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、再任することができる。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償の支給方法等は、宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。