○宮津市社会教育委員会運営規則
昭和32年9月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 宮津市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(委員の会議)
第2条 委員は、教育委員会の諮問に応ずるため又は委員相互の連絡協議を行うため、会議(以下「委員会」という。)を開くものとする。
(委員会の招集)
第3条 委員会は、委員の互選により議長及び副議長を置く。
2 議長は、委員会を招集し、議事を掌る。ただし、教育委員会において必要ある場合は、その都度教育長が委員の参集を求めることができる。
(委員会と教育委員会)
第4条 教育委員会委員及び事務局職員は、委員会に出席し意見を述べることができる。
(諮問事項及び意見の具申)
第5条 教育委員会の諮問に関する事項は、委員会の議決により議長より答申するものとする。ただし、各委員は、社会教育に必要な事項に関し、それぞれ教育委員会に具申することができる。
(教育長の定める事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宮津市社会教育委員会の会議規則(昭和29年教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附 則(昭和60年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。