○宮津市社会教育委員の定数等に関する条例

昭和30年1月12日

条例第13号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。

附 則(昭和32年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宮津市社会教育委員の定数等に関する条例

昭和30年1月12日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年1月12日 条例第13号
昭和32年10月1日 条例第34号
平成12年3月18日 条例第8号
平成26年3月17日 条例第10号