○宮津市立幼稚園設置条例
昭和49年10月16日
条例第28号
宮津市立幼稚園設置並びに管理に関する条例(昭和30年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、次のとおり市立幼稚園を設置する。
名称 | 所在地 |
宮津幼稚園 | 宮津市字鶴賀2095番地 |
栗田幼稚園 | 宮津市字上司261番地の4 |
由良幼稚園 | 宮津市字由良1276番地 |
(管理)
第2条 市立幼稚園の管理に関し必要な事項は、宮津市教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。