○宮津市立幼稚園設置条例

昭和49年10月16日

条例第28号

宮津市立幼稚園設置並びに管理に関する条例(昭和30年条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、次のとおり市立幼稚園を設置する。

名称

所在地

宮津幼稚園

宮津市字鶴賀2095番地

栗田幼稚園

宮津市字上司261番地の4

由良幼稚園

宮津市字由良1276番地

(管理)

第2条 市立幼稚園の管理に関し必要な事項は、宮津市教育委員会が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際すでに設置している市立幼稚園は、この条例の規定により設置したものとみなす。

附 則(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市立幼稚園設置条例

昭和49年10月16日 条例第28号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月16日 条例第28号
平成20年3月19日 条例第16号