○宮津市立学校使用条例

昭和57年10月12日

条例第17号

宮津市立教育施設使用並びに管理に関する条例(昭和30年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市立小学校、中学校及び幼稚園の施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用及び許可)

第2条 施設は、社会教育その他公共のため使用させることができる。

2 施設を使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)に申請して、その許可を受けなければならない。

3 委員会は、使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことができる。

4 委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、この条例に基づく規則又は管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他委員会がやむを得ないと認めたとき。

(使用料)

第4条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、後納とすることができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備)

第6条 使用者は、施設の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、第2条第2項の許可と同時に、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、速やかに原状に復し、点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、施設内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第10条 使用者は、施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和57年10月15日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

施設使用料

使用場所

使用時間区分

屋内運動場又は遊戯室

会議室又は教室

(一室につき)

屋外運動場

500m2未満

500m2以上

午前8時から午後5時まで

520円

1,040円

410円

620円

午後5時から午後10時まで

520

1,040

410

620

午前8時から午後10時まで

1,040

2,080

820

1,240

備考 使用時間の超過及び付属設備並びにこの表に掲げていない場所の使用については、別に市長が定める基準による使用料を徴収する。

宮津市立学校使用条例

昭和57年10月12日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)