○宮津市立小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年9月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)第2条の規定に基づき、宮津市立小学校及び中学校の教職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日まで1日8時間とし、職員の勤務時間の始期及び終期の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務の特殊性その他学校運営上の理由により、特に必要がある場合には、校長は週休日を振替え、又は勤務時間の割振りを変更することができる。

3 前項の規定により、週休日を振替え、又は勤務時間の割振りを変更する場合は、校長はあらかじめ相当の期間をおいて、職員に了知させるものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第34条に規定する休憩時間については、次の時間を基準として、校長が定めるものとする。

午後0時15分から午後1時まで

(再任用短時間勤務職員の週休日等)

第4条 条例第31条の規定による再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りは、校長が職員ごとに定める。

(業務量の適切な管理等)

第5条 教育委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(教育長への委任)

第6条 週休日、勤務時間、休日、休暇、業務量の適切な管理等に関して、教育委員会が別に定めることとされている事項及びこの規則の施行について、必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。

附 則

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

附 則(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。

附 則(昭和58年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月17日から適用する。

附 則(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

附 則(平成4年教委規則第2号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の宮津市立小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則第2条第1項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と読み替えるものとする。

附 則(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市立小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年9月1日 教育委員会規則第5号
昭和56年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月18日 教育委員会規則第1号
昭和63年9月7日 教育委員会規則第4号
平成元年5月1日 教育委員会規則第1号
平成4年7月29日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年3月6日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号