○宮津市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和63年3月3日
教委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、宮津市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期、休業日等
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 小学校にあっては、4月1日から4月5日まで
中学校にあっては、4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め宮津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 校長は、必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りる。
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期間
(2) 臨時休業の理由
(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置
(4) その他参考となる事項
第3章 教育活動
(教育課程)
第5条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて教育課程を編成し、次に掲げる事項について、学年初めに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当
(3) 学校行事計画
(学校評価)
第5条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、その実情に応じ、適切な項目を設定して、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第5条の3 校長は、児童生徒の保護者及び地域住民その他の関係者に対して、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校外行事)
第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
2 校長は、前項の校外行事の実施に当たっては、あらかじめ、実施地が市外にあるとき又は宿泊を要するときは教育委員会に届け出なければならない。
(原級留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の措置を行ったときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第8条 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。
(3) その他教育長が必要と認めた手続
(事故の報告)
第9条 校長は、学校内に中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教科用図書等
(教科用図書)
第10条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。
(教材の取扱い)
第11条 前条に定めるもののほか、学校において使用する教材の取扱いについては、宮津市立小・中学校において使用する教材の取扱に関する規則(昭和56年教委規則第3号)によるものとする。
第5章 職員組織等
(職員)
第12条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を置かないことができる。
4 第1項及び第2項に規定する職員の職について必要な事項は、次条及び第12条の3並びに法令に定めるもののほか、宮津市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則(平成2年教委規則第3号)に定めるところによる。
(主幹教諭)
第12条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(指導教諭)
第12条の3 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(校務分掌)
第12条の4 学校に、校務を分担する組織として、別表に定める部を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 学校においては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する組織を置くことができる。
(主任)
第13条 前条第1項の部に主任を置く。
2 前項の主任は、当該学校の指導教諭及び教諭(保健部の主任にあっては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 第1項の主任は、校長の監督を受け、その分担する校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 第1項の規定にかかわらず、主任の分任する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任を置かないことができる。
(司書教諭)
第13条の2 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の政令で定める規模以下の学校においては、この限りでない。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(学級担任及び教科担任)
第14条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(時間外勤務等の処理)
第15条 職員の時間外勤務、休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、他に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、教育委員会が行う。
(出張)
第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、6日を超える場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の府外への出張は、教育委員会が命ずる。
(職員会議)
第17条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、必要に応じて職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第17条の2 学校に、必要に応じて学校評議員を置く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第6章 研修
(研修)
第18条 校長は、職員がその職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。
2 校長は、学年初めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。
第7章 人事評価
(人事評価)
第19条 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。
2 校長及び教頭は、前項の達成状況等により、職員の人事評価をしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、人事評価について必要な事項は、教育長が定める。
第8章 施設等の管理
(施設等の管理)
第20条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。
(台帳)
第21条 校長は、施設等に関する台帳を備え、その現況を明らかにしておかなければならない。
(亡失又は損傷)
第22条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。
(施設等の利用)
第23条 校長は、施設等を社会教育その他公共のために利用させるときは、法令に定めるもののほか、長期又は異例の場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災の計画)
第24条 校長は、学年初めに学校の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防災の分担は、校長が定める。
第9章 補則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 宮津市立小・中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年教委規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第2項の規定は、平成14年9月1日以後の実施に係る校外行事について適用し、同日前の実施に係る校外行事については、なお従前の例による。
附 則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条の4関係)
小学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
中学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
生徒指導部 | 生徒指導に関する事項 |
進路指導部 | 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項 |
備考
1 この表に規定する組織は、分校を除くすべての学校に置く。
2 「学年部」については、同学年の児童又は生徒で編制する学級数が3以上の学年に置く。