○宮津市教育職員転任旅費支給規則

昭和30年12月23日

教委規則第3号

(目的)

第1条 宮津市立学校(幼稚園を含む。)に勤務する教育職員が市内に転任を命ぜられ、その住所を移転する者に対しては、この規則に定める旅費を支給する。

(旅費の種類)

第2条 この規則による旅費は、本人及び家族の旅費及び荷物輸送費に区分する。

(旅費の支給)

第3条 本人及び家族の旅費は、市内出張の旅費と1,000円以内の額を加算して支給する。

2 荷物の輸送は、教育委員会において行うものとし、やむを得ない場合は、実費を支給する。

(旅費支給の除外)

第4条 本規則に該当する場合であっても、府費その他の旅費の支給を受ける場合及び転任を命ぜられて後受命者の理由により半年以内に住所を移転しないものは、この規則による旅費を支給しないことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市教育職員転任旅費支給規則

昭和30年12月23日 教育委員会規則第3号

(昭和60年7月25日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年12月23日 教育委員会規則第3号
昭和60年7月25日 教育委員会規則第5号