○宮津市教育職員転任旅費支給規則
昭和30年12月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 宮津市立学校(幼稚園を含む。)に勤務する教育職員が市内に転任を命ぜられ、その住所を移転する者に対しては、この規則に定める旅費を支給する。
(旅費の種類)
第2条 この規則による旅費は、本人及び家族の旅費及び荷物輸送費に区分する。
(旅費の支給)
第3条 本人及び家族の旅費は、市内出張の旅費と1,000円以内の額を加算して支給する。
2 荷物の輸送は、教育委員会において行うものとし、やむを得ない場合は、実費を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。