○宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則
昭和60年6月26日
教委規則第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局に指導主事を置く。
(任命)
第2条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験があり、京都府公立学校教員の経験者のうちから委員会が任命する。
2 指導主事の事務を総括する職として、総括指導主事を置くことができる。
(所掌事務等)
第3条 指導主事の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校における教育課程、学習指導に関すること。
(2) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
2 総括指導主事は、上司の命を受け、指導主事の事務を総括する。
(服務)
第4条 指導主事の服務については、宮津市職員服務規程(昭和33年訓令甲第9号)による。
(任期)
第5条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、再任することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正後の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正後の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正前の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正前の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正前の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。