○宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和49年4月1日
条例第12号
宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、宮津市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料は、月額660,000円とする。
(諸手当)
第4条 通勤手当は、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)の規定を準用する。
2 期末手当は、宮津市長及び副市長の給与に関する条例(昭和60年条例第2号)の規定を準用する。
(旅費)
第5条 旅費は、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)を準用し、同条例中常勤の特別職の職務にあるものと相当の額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 給与及び旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和51年6月に第4条第1項の規定に基づいて支給されるべき勤勉手当の額は、宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号)第21条第2項の規定にかかわらず、同月に支給された勤勉手当の額とする。
3 平成12年12月1日から平成15年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、給料は月額627,000円とする。
4 平成15年4月1日から平成16年7月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、給料は月額610,500円とする。
5 平成16年8月1日から平成23年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、給料は月額561,000円とする。
附 則(昭和50年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
2 改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和53年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
2 改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
2 改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和56年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
2 改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月30日から適用する。
4 適用日において、教育長であった者であって、この条例の施行日までの間に退職し、宮津市職員の退職手当に関する条例の規定に基づき支給された退職手当は、この条例の規定による退職手当の内払いとみなす。
附 則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)及び第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の条例、改正後の市長等の給与条例、改正後の議員の報酬等条例及び改正後の教育長の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第5条中宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号)
この条例は、京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年12月25日京都府指令7地第1705号許可)の組合を組織する地方公共団体に宮津市等を加える変更等に係る京都府知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第34号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。