○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
昭和57年11月27日
教育長訓令甲第1号
教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、次に掲げる事務を学校その他の教育機関の長に委任する。ただし、学校その他の教育機関の長は、異例と認められる事項については、あらかじめ教育長と協議するものとする。
1 学校その他の教育機関の施設設備(屋外運動場の夜間照明灯設備は除く。)の使用に関すること。
2 1件10,000円以下の不用物件の売却処分に関すること。
3 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務
ア 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
イ 京都府人事委員会規則6―11(職員の通勤手当)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
ウ 京都府人事委員会規則6―33(職員の住居手当)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
附 則
この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(平成2年教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成11年2月18日から施行し、平成10年度事務から適用する。
附 則(平成20年教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成20年4月21日から施行する。
附 則(平成27年教育長訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。