○宮津市教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和40年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する教育事務の一部を宮津市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(委任する事項)

第2条 教育事務に関するもののうち、次に掲げる事項は、教育長に委任する。

(1) 1件2,000万円未満の収入の調定に関すること。

(2) 収入命令に関すること。

(3) 職員の給与に係る支出負担行為の決定に関すること。

(4) 旅費等例規あるものに係る支出負担行為の決定に関すること。

(5) 修繕料を除く需用費、役務費、原材料費及び旅費に係る支出負担行為の決定に関すること。

(6) 前3号に掲げるもののほか1件2,000万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(7) 支出命令に関すること。

(8) 収入及び支出の更正に関すること。

(9) 過誤納金の戻出命令及び過誤払金の戻入命令に関すること。

(10) 予定価格30万円以下の不用物品の売却処分に関すること。

(異例事態の処置)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、市長と協議し、若しくは市長の決定に付さなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市長の権限に属する教育事務代決規程(昭和31年訓令甲第6号)は、廃止する。

附 則(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度の予算に関する収入、支出等の財務事務については、なお従前の例による。

附 則(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和40年10月1日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第14号
昭和51年3月30日 規則第8号
昭和60年3月30日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第9号
平成27年12月1日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第13号