○宮津市教育委員会に対する事務委任規則

平成9年9月26日

規則第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する次の事務の一部を、宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 総合教育会議に関すること。

(2) 放課後における児童の健全な育成に関すること。

(3) 学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助に関すること。

(4) 市史編さんに関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 宮津市学習の家に関すること。

(7) 重要文化財旧三上家住宅に関すること。

(8) みやづ歴史の館に関すること。

(9) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

附 則

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月27日から施行する。

附 則(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年9月2日から施行する。

附 則(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市教育委員会に対する事務委任規則

平成9年9月26日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年9月26日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第8号
平成12年4月19日 規則第27号
平成12年9月1日 規則第37号
平成16年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第7号