○宮津市教育委員会傍聴人規則

昭和60年7月25日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の議事を傍聴しようとする者は、係員に申し出て、その指示に従わなければならない。

第2条 教育長は、適宜傍聴人員を制限することができる。

第3条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他異様の物件を携帯する者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様の服装をしている者

(4) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子を着用してはならない。

(2) メガホン、テープレコーダーその他議場の秩序をみだすおそれのある物品を携帯してはならない。

(3) 飲食及び喫煙をしてはならない。

(4) 静粛を守り、私語、談笑する等けん騒にわたり礼容を失うような行動をしてはならない。

(5) 委員の言論に対して批判を加え、可否を表明し、又は拍手をしてはならない。

(6) みだりに席を離れてはならない。

(7) びらを散布し、又は旗、のぼりの類を掲げてはならない。

(8) その他議事の妨害となるような行為をしてはならない。

第5条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、退場しなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は全て教育長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正後の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正後の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正前の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正前の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正前の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

宮津市教育委員会傍聴人規則

昭和60年7月25日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年7月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号