○宮津市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、市役所及び地区公民館前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公示に準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宮津市教育委員会公告式規則(昭和29年教委規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正後の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正後の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正前の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正前の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正前の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年11月27日から施行する。