○財産区管理会条例
昭和31年10月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基き、上宮津財産区、栗田財産区、吉津財産区、世屋財産区、養老財産区、日ケ谷財産区及び由良財産区の各財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 前条の各財産区に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。
3 委員の定数は、市長が各財産区と協議して定めるものとする。
(委員の選任)
第3条 委員は、当該財産区の区域内に引き続き3月以上住所を有する者で、宮津市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、当該財産区においてあらかじめ選定した者を市長が議会の同意を得て選任する。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。
この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるものの外管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 各財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは変更
(5) 植林、伐採及び間伐の計画、実施方法の策定若しくは変更
(6) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること
(7) 売買契約、供給契約又は請負契約の締結
(8) 当該財産区の収入及び支出ならびに決算に関すること
(9) この条例の改廃に関すること
(雑則)
第10条 この条例に定めるものの外、管理会の議事運営については、宮津市議会の議事運営の例による。
第11条 各財産区は、この条例に抵触しない限りにおいて当該財産区の管理の方法に関する規定を設けることができる。
附 則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。