○宮津市人材育成事業補助金交付要綱

平成4年3月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市人材育成基金条例(平成23年条例第2号)第1条に定める人材育成事業(以下「事業」という。)を実施するため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(対象事業)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるもので市長が承認したものとする。

(1) 国際交流事業 国際交流団体が本市の姉妹・友好都市その他外国の都市の市民等と行う友好的な交流

(2) 青少年健全育成事業 本市に住所を有し、本市の青少年団体を指導している者が、指導技術及び資質の向上を図るために行う10日以上の滞在研修

(3) 人材育成事業 本市に住所を有する者が、本市の産業の育成に関連する技術の修得を図るために行う1月以上の滞在研修

(補助率等)

第3条 前条各号に掲げる事業の補助率等は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、当該事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、別に定める事業計画変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後速やかに別に定める事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成7年告示第7号)

この要綱は、平成7年3月1日から施行する。

附 則(平成9年告示第12号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年告示第26号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年告示第87号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

事業種別

補助対象経費

補助率又は補助額

(1) 国際交流事業

国際交流団体が市との連携により、企画派遣する訪問団

小・中学生又は高校生で構成されるもの

交流費用のうち、市長が必要と認める経費(ただし、既に第2条第1号の国際交流事業に係る補助金の交付を受けた事業(国際交流団体が行う受入事業を除く。)に2回以上参加した者の経費については、特に市長が認めるものを除き、補助対象としない。)

6割以内

(1人18万円を限度とする。)

その他の者で構成されるもの

2割以内

(1人6万円を限度とする。)ただし、団長及び市長が特に参加を依頼した者については、5割以内

国際交流団体が行う受入事業

交流費用のうち、市長が必要と認める経費

市長が適当と認める額

(2) 青少年健全育成事業

 

研修費用のうち、市長が必要と認める経費(ただし、既に第2条第2号の青少年健全育成事業に係る補助金の交付を受けた者に係る経費は、補助対象としない。)

5割以内

(研修先が国内にあっては、1人100万円、国外にあっては、1人200万円を限度とする。)

(3) 人材育成事業

 

研修費用のうち、市長が必要と認める経費(ただし、既に第2条第3号の人材育成事業に係る補助金の交付を受けた者に係る経費は、補助対象としない。)

宮津市人材育成事業補助金交付要綱

平成4年3月31日 告示第5号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
平成4年3月31日 告示第5号
平成7年2月22日 告示第7号
平成9年3月31日 告示第12号
平成15年3月31日 告示第26号
平成18年3月31日 告示第87号
平成23年3月31日 告示第40号