○宮津市財産区特別会計設置条例

昭和39年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、宮津市における各財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 上宮津財産区特別会計

(2) 由良財産区特別会計

(3) 栗田財産区特別会計

(4) 吉津財産区特別会計

(5) 世屋財産区特別会計

(6) 養老財産区特別会計

(7) 日ケ谷財産区特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計においては、財産売払収入、府支出金その他の諸収入をもってその歳入とし、財産管理費その他の諸支出をもってその歳出とする。

2 この会計の歳入歳出の予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

宮津市財産区特別会計設置条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号