○宮津市特別会計設置条例

昭和62年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 土地建物造成事業特別会計 土地建物造成事業

(2) 休日応急診療所事業特別会計 休日応急診療所事業

(3) 介護予防支援事業特別会計 介護予防支援事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第2号及び第3号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宮津市天橋立観光会館事業特別会計条例(昭和39年条例第7号)

(2) 宮津市天橋立ユース・ホステル事業特別会計条例(昭和39年条例第8号)

(3) 宮津市港湾整備事業特別会計条例(昭和39年条例第10号)

(4) 宮津市簡易水道事業特別会計条例(昭和39年条例第13号)

(5) 宮津市国民健康保険事業勘定特別会計条例(昭和39年条例第14号)

(6) 宮津市土地建物造成事業特別会計条例(昭和41年条例第21号)

(7) 宮津市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和42年条例第10号)

(8) 宮津市交通災害共済事業特別会計条例(昭和43年条例第21号)

(9) 宮津市国民宿舎事業特別会計条例(昭和50年条例第8号)

附 則(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に存する住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成11年度未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に存する交通災害共済事業特別会計及び天橋立観光会館事業特別会計に係る平成12年度未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に存する国民宿舎事業特別会計に係る平成13年度未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に存する港湾整備事業特別会計に係る平成14年度未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に存する天橋立ユース・ホステル事業特別会計及び市立診療所事業特別会計に係る平成17年度未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市特別会計設置条例

昭和62年3月30日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第16号
平成8年12月20日 条例第20号
平成12年3月18日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年3月25日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第37号
令和元年12月26日 条例第13号