○宮津市手数料条例

平成12年3月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

2 証明事項で特別の資料を必要とするもの及び特別の調査を要するものに対しては、手数料のほか実費を徴収する。

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、前条に規定する手数料のほかに郵便等に要する実費を徴収する。

(免除等)

第4条 市長(別表第26号及び第27号に規定する手数料にあっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該手数料の減免に関する権限を有する市の機関又は職員)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、手数料を免除することができる。

(1) 官公署から申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者又は扶助を受けようとする者から申請があったとき。

(3) 70歳以上(証明を要する月に70歳に達する者を含む。)の年金受給者並びに70歳未満の者の公的年金給付等(国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第16条第1項第6号に規定する年金をいう。)及びこれに準じた年金等受給権に係る住民基本台帳の記載事項証明の申請があったとき。

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(厳守事項)

第5条 公簿等の閲覧をする者は、職員の指示に従い、閲覧中破損し、又は汚損し、若しくは加筆する等の行為をしてはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第73条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条の規定 平成15年4月1日

附 則(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、別表第16号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第30号を第31号とし、第27号から第29号までを1号ずつ繰り下げ、第26号の次に1号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(平成27年条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第5号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

金額

(1) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定による船員手帳の交付手数料

1件につき

1,950円

(2) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定による船員手帳の書換え手数料

1件につき

1,950円

(3) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定による船員手帳の訂正手数料

1件につき

430円

(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(7) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(8) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(11) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(13) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

 

 

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき

6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき

8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき

13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件につき

35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。

1件につき

43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。

1件につき

58,000円

(14) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第11項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査に係る特定の民間再開発事業認定申請手数料

1件につき

31,000円

(15) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査に係る特定民間再開発事業認定申請手数料

1件につき

32,000円

(16) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第11項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査に係る地区外転出事情認定申請手数料

1件につき

24,000円

(17) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(18) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の規定による広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る許可手数料

 

 

ア 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

広さ(広告物の表示面積の合計をいう。イにおいて同じ。)5平方メートルまでは1,500円、広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円

イ 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1枚、1基又は1個につき

広さ5平方メートルまでは1,000円、広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに500円

ウ 気球広告物

1個につき

750円

エ 横断幕及び幕広告

1張につき

250円

オ 電柱広告物及び街灯柱広告物

1個につき

250円

カ 立看板、はり札、導標板、スタンドその他これらに類するもの

1個につき

250円

キ はり紙

100枚までごとに

300円

(19) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(20) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

(21) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(22) 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

(23) 公簿、公文書及び図面の謄本又は抄本の交付手数料

1枚につき

300円

(24) 住民基本台帳関係簿に関する証明手数料

1件につき

300円

ただし、年金受給権に係る記載事項証明は、200円とする。

(25) 印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

(26) 行政不服審査法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類の写し又は書面の交付手数料

1枚につき(両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。)

10円(カラーで複写し、又は出力したときは、20円)

(27) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は書面の交付手数料

1枚につき(両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。)

10円(カラーで複写し、又は出力したときは、20円)

(28) その他の諸証明手数料

1件につき

300円

(29) 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料

1件につき

150円

宮津市手数料条例

平成12年3月28日 条例第37号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第37号
平成14年9月27日 条例第38号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年6月25日 条例第27号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年3月30日 条例第10号
平成16年12月25日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第12号
平成17年9月29日 条例第27号
平成17年12月26日 条例第50号
平成20年6月27日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第19号
平成27年9月30日 条例第34号
平成28年3月30日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第5号
令和3年6月25日 条例第21号