○宮津市固定資産評価審査委員会規程
昭和29年10月1日
告示第28号の1
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年条例第37号)第13条の規定に基づき、宮津市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、あらかじめ委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。ただし、委員長及び委員長の職務を代理する者がともに不在のときは、市長が招集する。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、郵便その他確実な方法により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(口頭審理の傍聴の制限)
第9条 委員会は、口頭審理の会場の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処置をとるものとする。
(1) 傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許可すること。
(2) 危険物の持込みを禁止すること。
(3) 旗、標識等の持込みを禁止すること。
(4) 前3号の処置に従わない者その他口頭審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者の傍聴を禁止すること。
(傍聴人の遵守事項)
第10条 傍聴人は、口頭審理の傍聴中は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 委員会の委員及び書記並びに口頭審理中の関係者に対して発言しないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 撮影又は録音をしないこと。
(4) 静粛を旨とし、審理の進行を妨げるような行為をしないこと。
(5) 委員会の委員の指示に従うこと。
(委員会等の公印)
第11条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(委員会の印) | (委員長の印) |
2 委員会は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、資料提出要求書等の様式その他必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、昭和29年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年訓令甲第4号)
この規程は、宮津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第16号)公布の日から施行する。
附 則(平成11年固評委告示第1号)
1 この規程は、宮津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(平成11年条例第31号)の施行の日から施行する。
2 この規程施行の際現に存する公印は、この規程により調製されたものとみなす。
附 則(平成28年固評委告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。