○半島振興法における固定資産税の特例に関する条例

昭和63年12月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された本市の区域内において、法第17条に規定する事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、当該事業に係る固定資産税の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産(機械及び装置に限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(同号に規定する計画期間の初日から平成31年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、当該取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、最初に課すべきこととなる年度以後3年度の間の各年度分に限り、宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.35

(3) 第3年度 100分の0.7

(特例措置の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、別に定める申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は必要があると認めるときは、申請者に対し、申請に係る事項につき実態を調査することができる。

(変更の届出)

第4条 第2条の規定の適用を受けた者は、申請事項に変更があったとき(軽微な変更を除く。)、又は事業を休止若しくは廃止したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度の固定資産税から適用する。

附 則(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に製造事業用設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に製造事業用設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第32号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第17号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、平成25年4月1日以後に設備が新設され、又は増設される場合について適用し、同日前に設備が新設され、又は増設された場合については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日以前に設備が新設され、又は増設された場合における固定資産税の税率については、改正前の第2条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

半島振興法における固定資産税の特例に関する条例

昭和63年12月26日 条例第19号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年12月26日 条例第19号
平成3年6月25日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第38号
平成9年3月31日 条例第21号
平成13年3月31日 条例第17号
平成14年3月31日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第22号
平成16年12月17日 条例第17号
平成26年3月17日 条例第5号
平成27年6月22日 条例第32号
平成29年6月23日 条例第22号