○国際観光ホテル整備法に基づく固定資産税の軽減に関する規程
昭和51年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)第71条第1項第4号の規定により、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「法」という。)に基づく登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋に対して課する固定資産税の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の軽減)
第2条 法に規定する登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋のうち登録部分に対して課すべき固定資産税額の100分の25に相当する額を軽減する。
附 則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成12年告示第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。