○宮津市日ケ谷地区振興基金条例
平成3年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 日ケ谷地区の振興に必要な財源に充てるため、宮津市日ケ谷地区振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもって積み立てるものとする。
(1) 菅原要六からの寄付金
(2) 前条の趣旨に賛同する者からの寄付金
(3) 基金から生じる利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。