○宮津エネルギー研究所周辺地域振興基金条例
昭和61年3月12日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 宮津エネルギー研究所の立地に伴い、その周辺地域の振興を図るため、宮津エネルギー研究所周辺地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもって積立てるものとする。
(1) 関西電力株式会社からの寄付金
(2) その他の収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(処分)
第5条 基金は、宮津エネルギー研究所周辺地域の振興に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。