○宮津市介護保険事業基金条例
平成12年3月18日
条例第18号
(設置)
第1条 宮津市介護保険事業の円滑な運営を図るため、宮津市介護保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、介護保険事業特別会計歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、保険給付、地域支援事業、財政安定化基金拠出金及び保健福祉事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。