○宮津市職員通勤手当支給の特例に関する規程
昭和37年2月1日
訓令甲第1号
第1条 宮津市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第17号。以下「規則」という。)第9条の規定に該当する職員の範囲及びこれらの者に対して通勤手当を増額して支給する額等は、次に掲げるとおりとする。
該当項目 | 職員の範囲 | 支給額等 |
(1) 交通機関等が私営企業であるため著しく高額の運賃等の負担を要するとき。 | 常時私営企業(公営企業のものの併用を含む。)を利用し、通勤に要する1箇月当たりの運賃等相当額(規則第8条の3第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下同じ。)が73,335円を超える者 | 支給単位期間(規則第14条に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)につき、通勤に要する1箇月当たりの運賃等相当額の4分の3の額に支給単位期間の月数を乗じて得た額。ただし、返納を必要とする場合については、規則第13条第1項及び第2項第2号の規定を準用する。 |
(2) 通勤距離が著しく遠距離であり、積雪等のためその通勤が著しく困難であるとき。 | 通勤距離が片道40キロメートル以上である者 | 通常支給される通勤手当の額に1キロメートルごとに100円を加算した額 |
(3) 任命権者が市長と協議して定める方法により通勤するとき。 | 定期乗車券を購入し、京都丹後鉄道を利用して通勤する者 | 通常支給される通勤手当とは別に、1箇月につき次の区分による額を月額により支給する。 住居から乗降駅までの距離が1キロメートル未満のとき 1,000円 1キロメートルを超えるとき 1,500円 |
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年訓令甲第4号)
この規程は、昭和45年3月5日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年訓令甲第1号)
この規程は、昭和48年1月10日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年訓令甲第2号)
この規程は、昭和50年2月15日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年訓令甲第1号)
この規程は、昭和51年1月20日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年訓令甲第12号)
この規程は、昭和51年12月27日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年訓令甲第3号)
この規程は、昭和52年12月26日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年訓令甲第4号)
この規程は、昭和54年12月20日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年訓令甲第8号)
この規程は、昭和55年12月20日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年訓令甲第7号)
この規程は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第1条の表(3)の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年訓令甲第3号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年訓令甲第13号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年訓令甲第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令甲第11号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成8年訓令甲第4号)
この規程は、平成8年12月20日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成16年訓令甲第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。