○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月25日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年公平委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職 |
市長部局 | 理事、部長、次長、課長、担当課長、参事 総務課 総務秘書係長、情報推進係長、職員係長及び給与・人事担当の上席の係員 財政課 予算係長 企画課 企画政策係長 |
議会事務局 | 事務局長、次長、課長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長、担当課長、参事 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考 この表中「市長部局」とは、宮津市事務分掌規則(平成28年規則第2号)第2条及び宮津市会計課設置規則(昭和60年規則第6号)に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
機関 | 職 |
保育所 | 所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長、教頭 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長 |