○宮津市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
昭和39年6月1日
公平委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による宮津市公平委員会(以下「委員会」という。)の行なう公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴手続)
第2条 審理を傍聴しようとするものは、委員会が傍聴席の数に応じて発刊する別記様式の傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付するを例とする。
3 傍聴人が入場するときは、傍聴券を係員に示し、すべてその指示に従わなければならない。
4 委員会が、整理上傍聴券の交付の必要がないと認めるときは、傍聴人受付簿の記載によってこれにかえることができる。
(傍聴制限)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器、その他危険のおそれのあるものを携帯する者
(2) 異様な服装をした者又は酒気を帯びている者
(3) 精神に異常があると認められる者
(4) 旗、プラカードなどを携帯する者
(5) その他審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者
(傍聴心得)
第4条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに自席をはなれないこと
(2) 旗、標識等を携帯しないこと
(3) 飲食または喫煙しないこと
(4) 静粛を旨とし、審理中に発言しまたは拍手をしないこと
(5) 委員会の命令および係員の指示に従うこと
(6) 前各号のほか、審理の進行を妨げ秩序を乱すような行為をしないこと
(退場命令)
第5条 傍聴人が、この規則に違反したときは、退場させられることがある。
2 前項の退場を命ぜられた者は、すみやかに退場し、再度傍聴することができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。