○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和39年6月1日
公平委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 要求を行なう職員(以下「要求者」という。)は、法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求書(以下「要求書」という。)正副各1通に署名又は記名押印し、関係資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。ただし、審査の係属中においても、資料を提出することをさまたげない。
2 要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、その旨をすみやかに書面をもって公平委員会に届出なければならない。
(要求書の調査等)
第3条 公平委員会は、要求書が提出された場合には、その記載事項、添付書類その他の事項について調査し、その要求を受理するかどうかをすみやかに決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、要求書に不備の点のあるときは、公平委員会は、要求者にその不備を補正させることができる。この場合、要求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、その要求を却下することができる。
3 公平委員会は、第1項の決定を行なう前に、関係当事者に対して、要求事項について交渉を行なうようにすすめることができる。
(要求の受理および却下の通知)
第4条 公平委員会は、要求を受理した場合には、その旨を要求者および当局に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。
(事案の審査)
第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があるときは、要求者、その他事案に関係ある者から意見を徴し、またはこれらの者に対し資料の提出を求め、もしくは出頭を求めてその陳述を聞きその他の必要な事実調査を行なうことができる。
(要求の取下)
第6条 要求者は、公平委員会がその要求した事案について判定を行なうまでの間は、いつでも要求の全部または一部を取下げることができる。
2 前項の取下げの届出は、措置要求取下申出書によるものとする。
(事案の審査の打切)
第7条 公平委員会は、次の場合においては、事案の審査を打切ることができる。
(1) 要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となった場合
(2) 関係当事者間における交渉により、事案が解決した場合
(3) 事案の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認められる場合
(判定)
第8条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに判定を行ない、これを書面に作成し、要求者および当局に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面をもって勧告しなければならない。この場合においては、その書面の写を要求者に送達するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、要求書等の様式その他勤務条件に関する措置の要求に関する審査の手続等について必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。