○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和39年6月1日

公平委規則第4号

目次

第1節 総則(第1条―第5条)

第2節 審査請求(第6条―第9条)

第3節 審査の手続(第10条―第34条)

第4節 審査の結果執るべき措置(第35条―第37条)

第5節 再審(第38条―第42条)

第6節 雑則(第43条・第44条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは代理人を選任し、又は解任することができる。

2 代理人は、その代理する当事者の死亡によってその代理権を失う。

3 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

(代理人の選任及び解任の届出)

第4条 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合は、代理人選任承認願、代理人解任届により公平委員会に届け出てその承認を受けなければならない。

2 前項の代理人について承認を受けた場合は、委任状を提出しなければならない。

(代理人の権限)

第5条 代理人は、当事者のためにその事案の審理に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査請求人の意に反して、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第6条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、審査請求人が署名又は記名押印しなければならない。

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度審査請求書記載事項変更届を速やかに公平委員会に提出しなければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第7条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項、添付書類、処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理するか又は却下するかを決定しなければならない。

(審査請求書の補正)

第8条 前条に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備な点が軽微であって事案の内容に影響がないと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

2 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

(受理及び却下の通知)

第9条 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審査の併合又は分離)

第10条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により同一又は相関連する事案にかかる数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の申請は、併合審査申請書により行わなければならない。

3 第1項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第11条 審査の併合にかかる事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。この場合審査請求人は、書面をもって代表者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

2 審査請求人が代表者を選任した場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第12条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、処分者に審査請求書の写しの副本及びその資料各1部を送付し、相当の期限を定めて、審査請求人の主張に対する答弁書の提出を求めることができる。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、相当の期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

(当事者に対する質問及び立証の要求)

第13条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し質問し、又は立証を求めることができる。

(口頭による意見の申出)

第14条 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

(証拠の申出)

第15条 当事者は、審査が終了するまではいつでも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、その申出を却下することができる。

2 前項の申出は、証人については証人調申請書、書証その他の証拠については証拠調申請書によってしなければならない。

(証人の呼出)

第16条 公平委員会による証人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出席しなかった場合の法律上の制裁

(証人の宣誓)

第17条 公平委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わなければならない。

(口述書)

第18条 公平委員会は、証人に対し口頭による証言にかえて、次に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて口述書を提出しなかった場合又は虚偽の記載をした場合の法律上の制裁

2 前項の口述書を提出するときは、前条の宣誓にかえて宣誓書に署名又は記名押印し、これを添えて提出しなければならない。

(対質)

第19条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人、証人相互の対質を求めることができる。

(証拠の収集)

第20条 公平委員会は、書証その他の証拠を所持する者に対して、書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

(4) 正当な理由がなくて証拠を提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁

(鑑定)

第21条 公平委員会は、当事者から鑑定申請書があったとき、又は必要があるときは鑑定人に鑑定を行わせることができる。

(書面審理の調書)

第22条 公平委員会は、書面審理の都度及び書面審理を終了したときは、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所、年月日及び審理時間

(3) 審理を行なった公平委員の職及び氏名

(4) 審理に従事した事務職員の職及び氏名

(5) 出席した当事者又は代理人の氏名

(6) 審理内容の概要

(7) その他審理に当たる委員が必要と認めた事項

(口頭審理の請求及び撤回)

第23条 審査請求人は、審理が終了するまでは、いつでも口頭審理を請求し、又はその請求の撤回をすることができる。

2 前項の請求及び撤回は、書面でしなければならない。

(口頭審理)

第24条 口頭審理においては、当事者の主張する事実を明らかにし、かつ、その争点を明らかにしなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。ただし、口頭審理において次回の期日を指定し、告知した場合は、この限りでない。

(口頭審理の期日の変更)

第25条 当事者の一方及びその代理人が、ともにやむを得ない理由によって指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その期日の変更をすることができる。この場合においては、口頭審理の日前5日までに到着するように審理期日変更申請書を公平委員会に提出しなければならない。

2 公平委員会は、前項の申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定し、直ちに当事者に新期日を通知するものとする。

(争われない主張)

第26条 当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(発言の許可及び制限並びに傍聴者の整理等)

第27条 公平委員会は、口頭審理の秩序を維持するため発言を許し、又はその指揮に従わない者の発言を制限することができるほか、当日の審理について必要な措置をとることができる。

2 傍聴者の整理に関し、必要な事項は別に規則で定める。

(口頭審理終了前に公平委員会の執るべき措置)

第28条 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対し最終陳述し、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。審査の併合にかかる事案の一部について口頭審理を終了させる前においても同様とする。

(書面審理の準用)

第29条 第12条第13条及び第15条から第22条までの規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第30条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員に口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第22条第1項後段の規定を準用する。

(審査請求の取下げ)

第31条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、審査請求取下申出書により公平委員会に申し出なければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(処分の取消し又は修正)

第32条 審査請求が公平委員会に係属中処分者がその処分を取消し、又は修正したときは、処分者は公平委員会及び審査請求人に書面でその旨を通知しなければならない。

2 審査請求人は、前項の規定により処分の一部が取り消し、又は修正の通知を受けた場合は、直ちに係属中の審査請求を継続するか、又は取り下げるかを公平委員会に書面で申し出なければならない。

(審査の打切)

第33条 公平委員会は、前条第1項の処分の取消しのあった場合又は審査請求人の所在不明、死亡等により審査を継続することができなくなったと認める場合においては、その審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(文書の送達)

第34条 文書の送達は、使送又は書留郵便により行うものとする。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第35条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 裁決の日付

(裁決書の送達)

第36条 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。

(指示)

第37条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5節 再審

(再審の請求)

第38条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に、再審請求書により、正副各1通に再審を請求する者が署名又は記名押印し、公平委員会に提出しなければならない。

3 第2節(第6条第1項から第3項までを除く。)の規定は、再審の請求について準用する。

(再審の範囲)

第39条 公平委員会は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。

(職権による再審)

第40条 公平委員会は、第38条第1項各号に掲げる再審の理由があると認められるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審の手続)

第41条 第3節(第23条から第30条までを除く。)の規定は、再審の手続について準用する。

(再審の結果執るべき措置)

第42条 公平委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当と認めるときはこれを確認し、不当と認めるときは最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たな裁決を行わなければならない。

2 第4節(第36条後段を除く。)の規定は、再審の結果執るべき措置について準用する。

第6節 雑則

(審査及び再審の費用)

第43条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほかそれぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で呼出した証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

(4) 審理の会場設営のために要した費用

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか、代理人選任承認願等の様式その他必要な事項は、公平委員会が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不利益処分に関する審査規則(昭和32年公平委規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成17年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和39年6月1日 公平委員会規則第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和39年6月1日 公平委員会規則第4号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年8月31日 公平委員会規則第2号