○宮津市職員互助会規則

昭和53年7月30日

規則第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市職員互助会条例(昭和51年条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、宮津市職員互助会(以下「互助会」という。)の組織及び事業の内容その他互助会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第1条に規定する宮津市職員(以下「職員」という。)は、常勤の特別職職員及び一般職職員並びに理事会の承認を得た者とする。

(事務所)

第3条 互助会の事務所は、宮津市役所内に置く。

(事業)

第4条 互助会は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 共済給付に関する事業

(2) 福利増進に関する事業

(3) その他目的達成に必要な事業

(会員)

第5条 職員は、その職員となった日から互助会員(以下「会員」という。)としての資格を取得する。

2 会員が次の各号の一に該当するときは、その翌日から会員としての資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(給付等の種類、額及び条件)

第6条 第4条に規定する事業に係る給付等の種類、額及び条件は、別に定める。

第2章 役員及び事務職員

(役員)

第7条 互助会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。

2 役員は、評議員会において会員中より選出する。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長 互助会を統括し、これを代表する。

(2) 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 理事 互助会の業務を分担し、その運営にあたる。

(4) 監事 会計事務を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、欠員補充のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、これを再任することができる。

(役員の兼職禁止)

第10条 役員は、評議員を兼ねることができない。

(事務職員)

第11条 互助会の事務を処理するため、書記及び会計を置く。

2 書記及び会計は、会長の委嘱により、その担当事務に従事する。

第3章 会議

(会議の種類)

第12条 互助会の会議は、理事会及び評議員会とし、理事会は、互助会業務の運営にあたり、評議員会は、互助会の意思を決定する。

(会議の構成等)

第13条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員の選出方法等は、別に定める。

(会議の招集)

第14条 会議は、会長が招集する。ただし、評議員会は、その構成員の2分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があった場合には、会長は、10日以内にこれを招集しなければならない。

(評議員会の運営)

第15条 評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選によって定める。

2 議長は、評議員会の会議を総理し、副議長は、議長事故あるときは、その職務を代理する。

3 評議員会は、構成員の2分の1以上の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 会計

(予算)

第16条 互助会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。

(経費)

第17条 互助会の経費は、会費、市補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会費)

第18条 会費は、会員となったその月から給料月額の100分の0.5の額を、給料支給の際その支給を受ける給料から納入する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている会員が会長に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る会費については、免除する。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされた会員が会長に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、給与の支給を受けていない月に限り、会費を免除する。

(会計年度)

第19条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、互助会に関し必要な事項は、評議員会の議を経て会長が別にこれを定める。

附 則

1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において、すでに宮津市職員互助会規約に基づいて決定した事項は、この規則により決定したものとみなす。

附 則(平成7年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条第3項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

宮津市職員互助会規則

昭和53年7月30日 規則第10号

(平成22年11月29日施行)