○宮津市職員互助会条例
昭和51年3月30日
条例第20号
第1条 宮津市職員(以下「職員」という。)は、相互共済及び福利増進を図るため、宮津市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
第2条 市は、互助会の円滑な運営を図るため、毎年度予算の定める範囲内の金額を互助会に交付する。
第3条 市長は、職員を互助会の事務に従事させることができる。
第4条 互助会の組織及び事業の内容その他互助会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において現に存する宮津市職員互助会は、この条例により組織された互助会とみなす。
昭和51年3月30日 条例第20号
(昭和51年3月30日施行)