○宮津市職員互助会条例

昭和51年3月30日

条例第20号

第1条 宮津市職員(以下「職員」という。)は、相互共済及び福利増進を図るため、宮津市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

第2条 市は、互助会の円滑な運営を図るため、毎年度予算の定める範囲内の金額を互助会に交付する。

第3条 市長は、職員を互助会の事務に従事させることができる。

第4条 互助会の組織及び事業の内容その他互助会に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日において現に存する宮津市職員互助会は、この条例により組織された互助会とみなす。

宮津市職員互助会条例

昭和51年3月30日 条例第20号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第20号