○宮津市職員企業等派遣研修実施要綱

平成5年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験させることにより、職員の視野の拡大を図るとともに、資質及び意欲の向上を図り、もって市政の活性化と効率的な運営に資することを目的とする。

(研修生の決定)

第2条 企業等に派遣する研修生は、市長が決定する。

(派遣企業等の決定)

第3条 派遣先企業等は、第1条の目的に照らし、市長が決定する。

(派遣期間)

第4条 研修生の派遣期間は、1年以内とする。ただし、市長は、この研修の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、派遣先企業等の長と協議して延長し又は短縮することがある。

(研修生の服務)

第5条 派遣期間中は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第12号)第2条第1項第1号に規定する承認を得たものとみなし、研修生の職務に専念する義務を免除する。

2 研修生は、派遣期間中においては、派遣先企業等の職員のうちから当該派遣先企業等の指定する者の指示に従うものとする。

3 研修生は、派遣先企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(給与及び費用弁償)

第6条 派遣期間中における研修生の給与は、市が支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先企業等において研修中に要した費用については、当該派遣先企業等と協議のうえ、負担するものとする。

(旅費)

第7条 研修生の派遣及び帰任に要する旅費は、市が負担し、市長が市の関係規定の定めるところにより、研修生に支給するものとする。

2 研修生の派遣先企業等の用務による旅行に要する旅費は、派遣先企業等の関係規定の定めるところにより研修生に支給されるものとする。

(勤務時間等)

第8条 研修生の勤務時間、休日及び休暇については、派遣先企業等の関係規定を適用するものとする。

(公務災害補償)

第9条 当該派遣研修中の研修生の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(休暇の承認等)

第10条 研修生の休暇等の届出、承認等並びに出張、休日及び時間外勤務の命令は、派遣先企業等の職員のうちから当該派遣先企業等の指定する者を経由して行うものとする。

(出勤簿の取扱い)

第11条 研修生の出勤簿の把握については、派遣先企業等の職員の例により行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等から研修生の出勤状況等の報告を求めるものとする。

(研修の報告等)

第12条 市長は、派遣研修期間中、必要があると認めるときは、研修生又は派遣先企業等に対して、研修に関する報告を求めることができる。

(協定の締結)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等と協定を締結するものとする。

(実施について必要な事項)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

宮津市職員企業等派遣研修実施要綱

平成5年3月31日 告示第21号

(平成5年3月31日施行)